特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 懲戒処分に納得できない場合

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懲戒処分に納得できない場合

2014.05.09

理化学研究所が、小保方晴子さんの処分を検討する懲戒委員会を設置したそうですね。
(懲戒委員会は1か月程度で結論を出し、理事会で決定するそうです。)
 
研究の不正行為が認定された場合には、理化学研究所の規程では原則として、最も重い「懲戒解雇」か本人に自主的な退職を促す「諭旨退職」にすると定められているそうです。
(情状により、「出勤停止」「減給」「譴責(けんせき)」といったより軽い懲戒処分にとどめることもできるそうです。)
 
懲戒委員会の決定に不服があるときは、再審査を請求できるそうです。

一般の会社でも懲戒処分が下ることがありますが、その内容に納得できない場合に会社員はどのように対応するでしょうか?
(小保方晴子の場合は、はっきり(すっきり?)させないと研究者として次のステップに進められないでしょうから、再審査請求の結果が納得できない場合には、裁判所での解決を求めることも予想されますが。)

労働者が、会社側との関係を「できることなら穏便に」という感じで考えているなら、訴訟を起こすことにはためらいがある場合が多いでしょう。

ただ、労働者が懲戒処分に納得できないのであれば、個別労働関係紛争の一つと考えられますので、解決を求めたい気持ちがあるでしょう。

そんなときは、第三者が入って話し合いのような形で進められるADR(裁判外紛争解決手続)を選択されてはいかがでしょうか。
(公平・中立、非公開、不利益取り扱いの禁止、費用が安い、といったメリットもあります。)

特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、個別労働関係紛争のADR(裁判外紛争解決手続)について、ご相談・ご提案をしております。お気軽にご連絡ください。

労働トラブル相談センター

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