特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 法令に明らかに違反しない場合に「あっせん」

労働者と使用者の調和のために、がんばる特定社会保険労務士です。

Top >  日記 > 法令に明らかに違反しない場合に「あっせん」

特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

法令に明らかに違反しない場合に「あっせん」

2014.04.16

労働者と会社側とのトラブルで、労働基準監督署に相談・申告したことがある方もあると思いますが、その対応についてどのような印象をお持ちでしょうか。

話を聴くだけで動いてくれなかったとか、思ったほどの成果が得られなかったとか、意外と不満であるという方が多いかもしれません。

一概にはいえないのでしょうが、労働基準監督署という役所は、法令違反であるかどうか、緊急性や重要度はどのくらいか、といったことが、対応に関係・反映しているのではと感じられます。

ただ、トラブルの当事者が困っている状況が続いているのであれば、労働基準監督署の対応が期待できないとして、ほったらかしにしておくことはできないでしょう。
(解決のための努力を続ける必要があります。)

もちろん、裁判所での手続き・解決方法を行うことは可能ですが、一般の方には難しい・煩わしい面があります。

このような場合には、都道府県労働局の「あっせん」の利用をご検討されてはいかがでしょうか。

「あっせん」は、法令に明らかに違反しないとしても民事的には問題となっている労働トラブルを、対象とすることができます。

第三者であるあっせん委員が労働者と使用者の話し合いを促すような形で進められますから、一般の方も利用しやすいと考えます。

日記一覧へ戻る

【PR】  Diva-amusement&restBar-(ディーヴァ)松山  In Style  DCサポート  やまかわピアノ教室 三芳、富士見教室  名入れ・名前入り雑貨・記念品のJORIO