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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

年金分割を利用しましょう

2014.04.03

離婚時の合意による年金分割の利用者が、少ないそうです。

理由として、合意ができない、手続きが煩わしい、といったことが考えられますが、増額になる方は利用すべきと考えます。
(分割の制度をよくわかっていない方もいらっしゃるでしょう。)

老齢年金の受給開始から増額された状態が続くのですから、金融商品であれこれ工夫するよりも楽なことです。

専業主婦やパートタイム労働で厚生年金に加入していない方は、離婚後の高齢時に経済的に余裕がない場合が珍しくありません。
(日本の公的年金制度は、夫婦や世帯単位で考えられている点がありますから。)

3号分割は適用される期間が短いですから、婚姻期間の長い方は合意分割の手続きをお勧めします。

年金分割については、特定社会保険労務士今井和寿事務所にご相談ください。
(行政書士今井和寿事務所も併設しておりますので、協議離婚の手続きや離婚協議書についても対応可能です。)

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