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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

運用指図者

2013.05.24

企業型確定拠出年金の加入者が、60歳より前に退職(資格喪失)したときには、老齢給付金の支給はすぐに始まりません。

他の企業に就職しない場合や就職しても確定拠出年金の加入者になれない場合は、個人型確定拠出年金に資産が移換されます。

この場合に、個人型確定拠出年金に自身で掛金を出して加入する方法と、掛金を出さず金融商品の運用のみを行う方法があります。
(運用のみを行う者を、運用指図者といいます。)

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