特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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企業型確定拠出年金の投資教育
2013.05.02
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確定拠出年金は従来の退職金制度のように、従業員の考え方とは関係なく時期が来れば支払われる、というものではありません。
(従業員自身が投資・運用しているのと同様です。)
ですので、加入者である従業員には、金融商品の特性や資産運用についての知識が必要となります。
確定拠出年金法では、「資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」という事業主の責務を定めています。
(実務上は、投資教育の専門家に委託することが多いでしょう。)