特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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企業型確定拠出年金の加入者拠出
2013.04.11
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企業型確定拠出年金は、掛金を会社が負担して、従業員(加入者)が自分の意思で運用(金融商品の選択)を決定する、という仕組みでした。
しかし、法律の改正で、規約に定めることにより、従業員が掛金を出すことも可能となっています。
従業員が拠出できる掛金は、加入者と会社の拠出の合計額が企業年金(確定給付企業年金や厚生年金基金)のある会社の場合は25,500円/月、企業年金のない会社の場合は51,000円/月までで、かつ、会社の拠出額を超えないまで、となっています。
掛金や運用益について、税制上の優遇があるのですから、利用する価値は高いと考えます。