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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

企業型確定拠出年金の加入者設定

2013.03.21

企業型確定拠出年金は規約で定めれば、すべての社員を対象とするのではなく、加入者を限定することも可能です。

具体的には、職種、勤続年数、年齢、選択制で、加入者を特定する方法です。

この場合には、加入者とならない社員について、差別的な取り扱いを行ってはいけませんので、代替給付を設けることが必要です。
(代替給付とは、退職金制度、前払退職金制度や確定給付企業年金などのことです。)

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