特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 最低賃金

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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

最低賃金

2013.02.04

最低賃金をご存じですか?

最低賃金は、事業所で働くすべての労働者に適用されます。

最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と産業別に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。

なお、最低賃金は時間給で定められていますので、賃金が時間給以外の場合は、時間当たりの金額に換算して照合してください。

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