特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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就業規則
2012.10.29
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就業規則は、労働条件を定めたものですが、労働基準法に決まりがありますので、主なものを紹介します。
(1) 作成
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(2) 意見を聴くこと
就業規則の作成または変更については、使用者は、労働者の代表者の意見を聴かなければなりません。
(3) 法令に違反しないこと
法令に反する就業規則は、無効ということです。
(4) 労働契約に対する法規範的性質
就業規則の労働条件に達しない労働契約の労働条件は無効となり、就業規則の労働条件が適用されます。
(5) 周知義務
使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または交付するなどの方法によって、労働者に周知しなければなりません。