特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 試用期間と資格取得は関係ない

労働者と使用者の調和のために、がんばる特定社会保険労務士です。

Top >  日記 > 試用期間と資格取得は関係ない

特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

試用期間と資格取得は関係ない

2012.10.10

使用期間だということで、採用後すぐに雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きをされない事業主さんがいらっしゃいますが、それは間違いですよ。

労働時間や雇用期間が短くて適用が除外される者でなければ、雇用保険や社会保険の適用は、労働日の初日からです。
(すぐに辞める者が多いから、「しばらく様子を見てから手続きする」というのも間違いです。)

たとえ労働者が短い日数で辞めたとしても、加入していることに間違いありませんので、正しい資格取得日になっていないと給付に影響を及ぼすこともあります。
(後でトラブルになる可能性があります。)

正しい手続きで労働者の権利を守ってくださいね。

日記一覧へ戻る

【PR】  稲垣乳業サービス  有限会社齋藤工務店  整体院浅井(上六名)  マノーラ タイ古式マッサージ  ラーメン&一杯屋 万笑