特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 会社の都合で働かせなかった場合

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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

会社の都合で働かせなかった場合

2012.09.25

会社の業務上労働させる必要がなくなった(つまりは暇になった)場合に、「今日はもう帰っていいよ」で、労働者を帰らせたとします。
労働者は素直に帰宅したとして、働かなかった(休業した)時間の賃金はどうなるのでしょうか?

ノーワークノーペイなんだから、無給だろう。
会社の都合で休みになったのだから、働いたものとみなして全額支払われるべきだ。

いろいろな考え方があると思います。

さて、労働基準法では、会社の都合で社員を帰宅させた場合、1日の60%は支給しなさい、ということになっています。

1日(8時間労働)の平均賃金が10,000円ならば、6,000円は支給しなさい、ということです。
もし、4時間働かせた(休ませた)のであれば、10,000円×60%=6,000円、10,000円÷8×4=5,000円ですから、6,000円-5,000円=1,000円は支払う必要があります。

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