特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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賃金の引き下げ
2012.09.14
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働きがよくない、成果が上がらない社員の給料を下げてやろうとお考えの社長さんは、いらっしゃいませんか?
一方的に引き下げることは、できませんよ。
まず、労働者が働くのは、労働契約が成立しているから働くことを、理解してください。
(契約ですから、一方的な変更はできない、ということです。)
そして、労働契約の内容を変更するには、労働者と使用者の合意が必要というのが原則です。
(契約の成立が合意なら、変更も合意ということです。)
「そんなこと言っとったら(方言ですか?)、何もできないではないか!」と言う社長さんの声が聞こえてきそうですが、給料の引き下げを制度として設けてはいかがでしょうか。
給料の引き下げを判断するための客観的な規準と制度としての規定を設けて、すべての社員を対象に運用するのです。
(もちろん、がんばった人は給料が上がる仕組みです。)
小さな会社では、学歴や年齢でなんとなく金額を定めている場合を多々見受けますが、社員のやる気を引き出す賃金制度を作るというのはいかがでしょうか。