特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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ノーワク・ノーペイの原則と減給
2012.09.04
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賃金の原則に、ノーワーク・ノーペイの原則というものがあります。
これは、実際の労働がなかった部分については、賃金の請求はできませんよ、というものです。
(ノーワーク・ノーペイの原則の例外には、労働契約で完全月給制になっていて、欠勤した部分についての減額(控除)をしない場合、があります。)
「働かなかった時間については、お給料を支払いませんよ。」というのは当たり前のようですが、遅刻の時の減給について、法律の定めと異なる取り扱いがなされていることがあります。
例えば、「1分の遅刻は10分の不就労として減給する。」という定めがあったらどうでしょうか?
遅刻するというのはもちろん良くないことですが、1時間遅刻すると10時間働いていないことになってしまいます。
事業主が遅刻を防ぎたい気持ちは分かりますが、厳しすぎますよね。
(1日8時間労働だったら、1日分以上減額されることになってしまいますから。)
法律では、1回の減給の額が平均賃金の1日分の半額(8時間労働なら、4時間分相当。)を超えてはならないことになっています。
(罰則もあります。)
社長さん、ご注意を。