特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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変形労働時間制
2012.07.20
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1日について8時間、1週間について40時間というのが法定労働時間だとは知っているが、うちの会社には都合が悪いとお考えの社長さんにご提案します。
それは、変形労働時間制の導入です。
変形労働時間制を簡単に言いますと、一定の期間内の1週間当たりの労働時間を40時間を超えないようにすれば、特定の日に8時間を超えたり特定の週に40時間を超えても、合法であるという制度です。
これにより、忙しい時期と仕事の少ない時期を調整・平均できるということになります。