特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 法定休日と単なる休日の割増率の違い

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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

法定休日と単なる休日の割増率の違い

2012.07.17

労働基準法には、法定労働時間を超えた残業時間について、割増賃金を支払うことが定められています。
(割増率は、以下のようになっています。)

時間外労働 ⇒ 25%以上
休日労働 ⇒ 35%以上
時間外の深夜労働 ⇒ 50%以上
休日の深夜労働 ⇒ 60%以上

以前、法定休日と単なる休日について述べましたが、この違いは残業代にもかかわってきます。

上記のように、10%の違いが生じるのです。

10%の違いは小さくないと考えますが、いかがでしょうか?

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