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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

休日

2012.05.21

労働基準法では、毎週1日か四週間のうちに4日の休日が必要となっています。
(これを法定休日といいます。)

ここで問題です。

月曜日から金曜日までの所定労働時間が8時間、土曜日と日曜日が休日になっている会社があるとします。

法定休日は、土曜日と日曜日のどちらでしょうか?

答えは?

実を言うと、上記の条件だけでははっきりとしたことが申せないのです。

というのは、必ず法定休日を特定(毎週土曜日とか日曜日とか)しなければならないことにはなっていないので、会社の定め次第になっているからです。
(就業規則等で日曜日を法定休日とする旨が定められていれば、確定するということです。)

労働基準法の趣旨は、一定期間内で最低限の休日を設けなさい、ということなのでしょうね。

しかし、法定休日を特定していないと、休日労働の賃金の割増率に影響が生じてしまいます。
(この話は、後日にするつもりです。)

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