特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
-
休日
2012.05.21
-
労働基準法では、毎週1日か四週間のうちに4日の休日が必要となっています。
(これを法定休日といいます。)
ここで問題です。
月曜日から金曜日までの所定労働時間が8時間、土曜日と日曜日が休日になっている会社があるとします。
法定休日は、土曜日と日曜日のどちらでしょうか?
答えは?
実を言うと、上記の条件だけでははっきりとしたことが申せないのです。
というのは、必ず法定休日を特定(毎週土曜日とか日曜日とか)しなければならないことにはなっていないので、会社の定め次第になっているからです。
(就業規則等で日曜日を法定休日とする旨が定められていれば、確定するということです。)
労働基準法の趣旨は、一定期間内で最低限の休日を設けなさい、ということなのでしょうね。
しかし、法定休日を特定していないと、休日労働の賃金の割増率に影響が生じてしまいます。
(この話は、後日にするつもりです。)