特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 事業場外のみなし労働時間

労働者と使用者の調和のために、がんばる特定社会保険労務士です。

Top >  日記 > 事業場外のみなし労働時間

特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

事業場外のみなし労働時間

2012.05.14

事業場外での仕事や出張などで、使用者が労働時間を正確に把握できるでしょうか?

労働時間とは、労働者が使用者の監督下の時間ですが、事業場外での労働は行動の管理が困難でしょう。

そこで、労働基準法では、事業場外で就業する場合に労働時間を算定しがたいときは、原則として所定労働時間労働したものとみなすことになっています。
(例外がありますので、ご注意ください。)

また、事業場外での労働が、通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなすことになっています。

日記一覧へ戻る

【PR】  トータルリラクゼーション La・Cuna SPA  ネイルサロン キュア ~明石、神戸西エリア~  ドッグサロン いぬ日和  たべ  Organic&Relaxationsalon LUXIS【ラグシス】