特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 休憩時間

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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

休憩時間

2012.05.07

休憩時間は労働者が労働から離れることを保証されている時間で、労働者のコンディションにとって大切な時間です。

休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上与えられる必要があります。

これは労働基準法の定めなのですが、皆さんは十分だと感じられますか?それとも、足りないと感じられますか?

この定めですと、労働時間が6時間を超えなければ休憩時間を与えなくてもよいことになりますが、労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものです。

労働者が能力を発揮できるように、使用者には労働内容に応じた休憩時間を設けていただきたいと考えます。
(休憩の取り方は、作業効率や事故防止にも関係があると思いますから。)

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