特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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時間外労働の根拠
2012.04.23
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労働基準法の定めを超える残業(法定時間外労働)には、別の定めをしなければなりません。
労使協定(いわゆる36協定)の作成と届出が必要であることは、よく知られていますが、それだけではありません。
36協定の効力は労働基準法に違反しないという免罰効果にすぎないとされ、労働の義務は就業規則に法定時間外労働の定めがあることにより生じると考えられています。
ですから、法定時間外労働が可能となる根拠は、労働契約書、就業規則、そして36協定が揃っていることなのです。
「うちの会社には就業規則も36協定もないよ。」という所もあるかとは思いますが、少しずつでも整備していってください。
(よろしければ特定社会保険労務士今井和寿事務所にお手伝いをさせてください。)