特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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法定労働時間
2012.04.16
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法定労働時間とは、労働基準法に定められている一日8時間、一周40時間のことです。
これが原則ですので、この枠内で所定労働時間が定められているはずです。
(「うちの会社は8時間では仕事が終わらないから、残業は当たり前だよ。」という場合であっても、所定労働時間は法定労働時間内に収まっているはずです。)
改めてここで強調したいのは、法定労働時間の法定という意味です。
法律で定められているということなので、超えてはならないということが原則です。
仕事が終わらないから自由に延長していい、ということではありません。
労働者にとって労働時間は、賃金や休日と同様に重要な労働条件です。私生活にもかかわりが大きいですから、きちんと守りましょう。
(法定労働時間外や休日の労働には、別の取り決めが必要です。)