特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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明示しなければならない労働条件
2012.03.21
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トラブルを防ぐために労働契約書を作成すべきなのですが、中身として何を記載するかが重要です。
記載すべき内容について基本となるのは、労働基準法および施行規則に定められている明示しなければならない労働条件であると考えます。
それらを要約列記しますと、下記のとおりになります。
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所と従事すべき業務
(3)始業と終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換
(4)賃金の決定、計算、支払いの方法、締め切り、支払いの時期、昇給
(5)退職(解雇の事由を含む)
(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払いの方法、支払いの時期
(7)臨時に支払われる賃金、賞与など、最低賃金額
(8)労働者に負担させるべき食費、作業用品など
(9)安全と衛生
(10)職業訓練
(11)災害補償と事業外の傷病扶助
(12)表彰と制裁
(13)休職