特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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1時間単位の取得
2021.01.05
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子の看護休暇や家族の介護休暇を1時間単位で取得できるルールが、令和3年1月1日から施行したそうです。
(原則ですので、例外もあります。)
1時間単位ということは、労働時間を正確に把握していないことはトラブルの原因にもなりますから、事業主さんには労働時間の管理をきちんとしていただきたいと思います。
(1日の所定労働時間に分単位の時間が存在する場合の取り扱いとか、休暇の時間分の賃金をどうするかとか、あらかじめ定めておくべきこともあるでしょう。)