特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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控除証明書を確認しましょう
2020.11.05
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令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方へは、控除証明書が令和2年10月31日に発送されたそうです。
国民年金保険料は払ったけれど、特別関係ないという方がいらっしゃるかもしれませんが、確定申告をすることになった場合には、社会保険料控除が可能となりますので、ご注意ください。
(控除証明書に限らず、公的機関から送られてきた郵便物は、書かれていることをしっかりと読まれることをお勧めします。)