特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
-
パワーハラスメント防止措置
2020.06.05
-
2020年6月1日から、職場のパワーハラスメント防止対策が強化されています。
事業主の講ずべき措置として、以下の内容(概略)があります。
(1) 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
(2) 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
(3) 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
(4) 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
(5) 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
(6) 事実確認ができた場合、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
(7) 事実確認ができた場合、事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
(8) 事実確認ができなかった場合も同様に、再発防止に向けた措置を講ずること
(9) 相談者・行為者等の(性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報を含む)プライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
(10) 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
なお、中小事業主は努力義務とされ、2022年4月1日から義務化されます。