特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | パワーハラスメント防止措置

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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

パワーハラスメント防止措置

2020.06.05

2020年6月1日から、職場のパワーハラスメント防止対策が強化されています。

事業主の講ずべき措置として、以下の内容(概略)があります。

(1) 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

(2) 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

(3) 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

(4) 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

(5) 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

(6) 事実確認ができた場合、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

(7) 事実確認ができた場合、事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

(8) 事実確認ができなかった場合も同様に、再発防止に向けた措置を講ずること

(9) 相談者・行為者等の(性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報を含む)プライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

(10) 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

なお、中小事業主は努力義務とされ、2022年4月1日から義務化されます。

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