特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 公的年金の保険料の免除や猶予

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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

公的年金の保険料の免除や猶予

2020.05.01

新型コロナウイルス感染症の影響のあった事業主、国民年金第1号被保険者(学生を含みます)には、公的年金の特例が設けられているそうです。

事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方には、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができる特例制度が令和2年4月30日に施行されたそうです。
(申請が必要です。)

収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きの国民年金保険料免除の手続きが、令和2年5月1日からできるそうです。
(申請が必要です。)

学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となっているそうです。
(申請が必要です。)

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