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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

本当に必要な労働時間

2019.06.03

大企業は2019年4月1日から時間外労働の上限規制が改正されていますが、36協定の締結と届出が必要なのは言うまでもありません。

36協定により法定労働時間を超える時間外労働が可能となりますが、形式的に36協定を締結するのは、あってはならないことと考えます。

業務を行うのに本当に必要な労働時間があり、そこから時間外労働の時間数が定められるべきなのです。

また、36協定の労働者の代表についても、使用者側で選ぶといったことは許されません。

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