特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

2019.04.02

今年も4月になると、いろいろ変更がありますね。

今回は、国民年金第1号被保険者が出産した場合の国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について、投稿します。

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。)

免除期間については保険料を納めたものとして取り扱われるので、年金額に影響はありません。

ただし、その財源のために、国民年金保険料を100円上乗せするそうです。

なお、国民年金の第3号被保険者は、ご自身で保険料を納付する必要がありません。

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