特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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年休の時季指定付与
2019.03.01
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日本の年次有給休暇の取得率は、以前から低いといわれてきました。
これに対しては、年次有給休暇の計画的付与というものを行う事業所がありました。
さらに、働き方改革関連法では、年5日の時季指定付与義務というものが設けられたそうです。
長い労働時間や休みがなかなか取れないことを考えると、強制的に休みを取らせる時季指定付与というのは、一見望ましいように思えます。
しかし、年次有給休暇というのは本来、自分の休みたい日時に休みを取る、というものであったはずです。
時季指定付与では、職場の人員確保も考える必要があるので、他の労働者との調整が必要になるでしょうから、労働者の自由度は低い感じがします。
休みと増やすということであれば、法定休日を増やして、かつ、その法定休日には絶対に労働させないといった制度が、必要なのではと思います。