特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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パワハラ・セクハラの通報先
2018.05.01
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パワハラ・セクハラで困ったときに、救済を求めるために連絡をする所(通報先)を、知らない(分かっていない)労働者は多いのではと思います。
前もって通報先を定めておいて、労働者に周知徹底しておくべきものですが、定めてあっても十分に機能していない・運用されていない可能性もありますよね。
また、社内に通報先の部署が設けられている場合に、パワハラ・セクハラの当事者が、上司と部下だったり取引会社の担当間だったりすると、一種の権力関係のような状態にあり、遠慮なくすべてを申告することをはばかってしまうことも考えられます。
このようなことを勘案すると、パワハラ・セクハラの通報先は、社外にある第三者が望ましいと思います。
そして、パワハラ・セクハラは警察や労働基準監督署に対応を求める場合もありますので、第三者には相談・アドバイスの機能・能力も必須だと考えます。