特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 無期転換ルール

労働者と使用者の調和のために、がんばる特定社会保険労務士です。

Top >  日記 > 無期転換ルール

特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

無期転換ルール

2018.04.02

有期労働契約が繰り返し更新されて、通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度の運用が始まっています。

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で、無期転換ルール特別相談窓口が設けられているそうです。

また、無期転換ルール緊急相談ダイヤル(0570-069276)も、設けられているそうです。

無期転換の申込権発生前に雇止めが行われる可能性もあります。

困ったときは、各相談窓口を利用すべきではないでしょうか。

日記一覧へ戻る

【PR】  車の修理.com板金塗装専門店  手打蕎麦 加寿屋  熊谷綜合労務事務所  メガネのミヤモト 狭山店  airbrush creation TORICOLORE