特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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無期転換ルール
2018.04.02
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有期労働契約が繰り返し更新されて、通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度の運用が始まっています。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で、無期転換ルール特別相談窓口が設けられているそうです。
また、無期転換ルール緊急相談ダイヤル(0570-069276)も、設けられているそうです。
無期転換の申込権発生前に雇止めが行われる可能性もあります。
困ったときは、各相談窓口を利用すべきではないでしょうか。