特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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特定社労士の活用を
2018.01.05
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新年ではありますが、平成29年ではなく、平成28年度の社労士会労働紛争解決センターのあっせん申立ての統計の一部を、ご紹介します。
(社労士会労働紛争解決センターとは、都道府県社会保険労務士会が設置しているADRの機関のことです。)
まず、申立人の割合ですが、労働者が91.7%、経営者が8.3%だそうです。
そして、申立人側代理人の内訳ですが、特定社労士が18.3%、弁護士が1.8%、特定社労士と弁護士が0.9%、代理人がいない場合が76.1%だそうです。
これらのことから、あっせん申立てが、労働者本人にとって利用しやすい制度であると、いえるのではと思います。
個人的には、特定社労士の利用がもっとあればと思います。
これは単に収入ということからだけではなく、特定社労士の知識・情報を活用していただき、和解成立率を高めていただきたいという思いがあります。
特定社労士の活用を、お願いします。