特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 社員同士のけんかの場合

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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

社員同士のけんかの場合

2017.12.01

先日は大相撲の力士間でのトラブルがあったそうですが、同じ会社の社員同士でけんかが起こった場合のことを、想像してしまいました。

会社に責任が生じる場合と生じない場合がありますが、いずれにしても、けんかの当事者、場所、日時、その内容およびその理由などを、会社はしっかり調査する必要があります。
(労災や損害賠償の観点からも、問題の把握が必要です。)

そして、それから具体的な対処に入ることなりますが、対処の方法・内容は、あらかじめ定めておくべきでしょう。
(就業規則の制裁規定の対象行為に該当する場合もあるでしょう。)

万一の時にあたふたしないためだけでなく、対外的な信用低下を最小限にとどめるためにも、対応マニュアル的なものを、あらかじめ用意しておくことが望ましいと思います。

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