特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 休憩時間に上限はないけれど

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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

休憩時間に上限はないけれど

2017.11.01

休憩時間のルールは、労働基準法34条にあります。

労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間を、休憩時間の最低の基準として定めています。

ですから、3時間とか4時間とかの長い休憩時間も、可能ということになります。

午前中と夕方が業務になっているという職場ですと、労働時間の途中に休憩時間が長くなっている場合があるでしょう。

ここで確認することは、休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない、ということです。

すると、休憩時間が長い場合に、労働者がその時間をどう過ごすかが問題となることがあります。

休憩時間をどう過ごすかは労働者の自由ですから、会社が社内に待機するよう命令することはできません。

ただ、長い休憩時間があったとしても、家に戻ることもできない、遊びに行くこともできない、といった場合が多く、労働者にとっては改善を求めたいことかもしれませんね。

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