特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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無年金の救済
2017.08.01
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公的年金の老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した期間が、原則として25年以上必要でした。
今月から、その期間が10年以上であれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました。
(無年金の高齢者を救済する目的で、法律が設けられたことによるものです。)
該当の方には、順次年金請求書(短縮用)が、黄色い封筒で送られているそうです。 (お手続きがお済みでない方は、「ねんきんダイヤル」でご予約のうえお早めに手続きを行ってくださいね。)