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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

制裁は裁量で行わない

2016.09.01

トラブルを起こした社員に、ペナルティー(制裁)を課すことがあります。

直接的に会社に迷惑をかけた場合だけでなく、他の労働者の労働意欲を低下させたような場合にも、課されるものです。

会社側として厳しい処分を下したい場合もあるでしょうが、その時その時に裁量で行うものではありません。

制裁についての決まりは、事前に設けるべきもので、その内容は分かりやすく具体的に書いておく必要があります。

普段の仕事ぶりや上司の好みで、制裁が重くなったり軽くなったりするようでは、会社に対する社員の不信感が高まったり、労働意欲の低下を招いたりするでしょう。

また、制裁の規定を事前に設けるのは、それを読んだ社員に問題行為を起こさせないためでもあり、秩序維持に重要な役割があるのです。

制裁の規定を、すべての社員に周知徹底した上で、会社側もその内容をしっかり守って、公平に運用してください。

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