特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
-
制裁は裁量で行わない
2016.09.01
-
トラブルを起こした社員に、ペナルティー(制裁)を課すことがあります。
直接的に会社に迷惑をかけた場合だけでなく、他の労働者の労働意欲を低下させたような場合にも、課されるものです。
会社側として厳しい処分を下したい場合もあるでしょうが、その時その時に裁量で行うものではありません。
制裁についての決まりは、事前に設けるべきもので、その内容は分かりやすく具体的に書いておく必要があります。
普段の仕事ぶりや上司の好みで、制裁が重くなったり軽くなったりするようでは、会社に対する社員の不信感が高まったり、労働意欲の低下を招いたりするでしょう。
また、制裁の規定を事前に設けるのは、それを読んだ社員に問題行為を起こさせないためでもあり、秩序維持に重要な役割があるのです。
制裁の規定を、すべての社員に周知徹底した上で、会社側もその内容をしっかり守って、公平に運用してください。