特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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傷病手当金・出産手当金
2016.05.01
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健康保険の傷病手当金と出産手当金の計算方法が、平成28年4月から変わりました。
給付金額の基になる標準報酬月額が、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の平均した額、となりました。
支給開始日以前の期間が、12ヶ月に満たない場合には、支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を、比べて少ないほうの額を使用します。