特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 雇用保険の不足分の給付


2020/12/02
雇用保険の不足分の給付


雇用保険の給付金額が、過去に少なくなっていたという事実があり、該当する方には今年の春ごろまでに郵便物が届いていたはずです。

その郵便物には過去の勤務先や入金の金融機関などの記入欄のある用紙が入っていて、記入して返信するものだったはずです。

一部の報道にもありましたが、この返信を送ってから何か月もたっているのに、不足分の入金されない方が、かなりいらっしゃるようです。

新型コロナウイルス感染の影響で、事務処理が遅れているらしいのですが、不足分を生じさせたのは厚生労働省側の責任であり、速やかな事務処理が当然求められます。

現政権は行政のデジタル化を推進する立場のようですが、デジタル化で誤り・間違い・遅れが減少するのか、説明を聴いてみたいです。

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