特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 国民年金保険料の特例免除


2020/07/01
国民年金保険料の特例免除


令和2年7月以降の国民年金保険料についても、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった場合の特例免除が申請できるようになったそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きが、令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)に引き続いて令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても、免除の申請をすることができるようになったそうです。
(国民年金の保険料は第1号被保険者が対象ですので、日本年金機構だけでなく、市町村の窓口でも案内があるのではと思います。)

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