特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
-
就業規則の作成は社労士に
2015.01.27
-
最近、就業規則の作成について、行政書士でも可能であるとの解釈が強調されているようですが、私は感心しません。
社労士は行政機関に提出する労働保険や社会保険の書類を作成しますが、それだけではありません。
労働者と使用者との間に関する法律を勉強・修得した上で、書類を作っております。
権利義務に関する書類だから行政書士が作成可能であったとしても、労働法規や会社の実状にふさわしい就業規則を作るという点では、疑問なのです。
私は行政書士でも社労士でもありますが、就業規則の作成は、社労士(社会保険労務士)に依頼されるべきと考えます。