特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
-
3号分割はご自身だけで手続き可能
2014.10.10
-
離婚の話し合いがうまく進まず、年金分割についても合意ができないという場合があろうかと思います。
本来は調停を利用して、合意分割を求めるべきですが、3号分割という方法もあります。
第3号被保険者期間の年金分割は、平成20年4月1日から実施された制度ですので、対象となる期間が限られますが、ご自身だけで手続きが可能です。
(分割を受ける者の請求により行われるので、夫婦の合意は不要です。)
なお、3号分割も合意分割と同様に、請求の期限がありますので、注意してください。
詳しいことは、特定社会保険労務士今井和寿事務所にお問い合わせください。