特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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企業型の確定拠出年金の導入
2013.02.25
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会社が確定拠出年金を導入するには、手続きが必要です。
以下に大まかな内容を記述します。
(1) 労使の合意
確定拠出年金を実施するには、労使の同意を得て規約を作成しなければなりません。
労働者側とは、過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、それがないときは過半数を代表する者です。
なお、確定拠出年金は、厚生年金適用事業所単位で実施が可能です。
(2) 規約の作成
確定拠出年金の規約には、少なくとも次の事項を定める必要があります。
・事業主の名称及び住所
・事業所の名称及び住所
・運営管理業務を行う者の名所及び住所
・資産管理機関の名称及び住所
・掛金の額に関すること
・運用の方法の提示及び運用の指図に関すること
・給付額及び支給の方法
・事務費の負担に関すること
・その他政令で定めること
(3)厚生労働大臣の承認
申請した規約が法令の要件に適合すると認められると、厚生労働大臣に承認されます。