特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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高年齢者雇用安定法
2013.01.17
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高年齢者雇用安定法が改正されていますが、対応はお済みでしょうか?
(1) 65歳までの定年引上げ
(2) 希望者全員を65歳まで継続して雇用する
(3) 定年の定めの廃止
(1)~(3)のいずれかが必要とされました。
雇用期間や定年などについては就業規則で定められているのが一般的ですので、改定が必要となる場合もあるでしょう。
就業規則の改定については、特定社会保険労務士今井和寿事務所にご用命ください。