特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
-
常時10人以上の労働者
2012.12.18
-
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成義務がありますが、この「常時10人以上」という意味をご存じでしょうか?
まず、常時とは、「臨時ではない」という解釈が適切だと考えます。
つまり、時々は10人未満になることがあるけれど、10人以上の労働者が会社に(在籍して)いる、ということです。
そして、10人以上の労働者とは、正社員が10人以上という意味ではありません。
パートタイム労働者や契約社員などを含めて数えてください。