特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 常時10人以上の労働者

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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

常時10人以上の労働者

2012.12.18

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成義務がありますが、この「常時10人以上」という意味をご存じでしょうか?

まず、常時とは、「臨時ではない」という解釈が適切だと考えます。

つまり、時々は10人未満になることがあるけれど、10人以上の労働者が会社に(在籍して)いる、ということです。

そして、10人以上の労働者とは、正社員が10人以上という意味ではありません。

パートタイム労働者や契約社員などを含めて数えてください。

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