特定社会保険労務士今井和寿事務所 | 日記 | 労働者には退職の自由がある

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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

労働者には退職の自由がある

2012.10.17

労働者は退職の意志表示をすることができます。

期間の定めがない労働契約ですと、退職の申し出から2週間を経過すれば終了します。
(期間によって報酬を定めた場合には、当期の前半に申し出をすることで当期末に終了します。)

会社の定めで「退職の申し出は1か月以上前にする」とか「会社が認めた日をもって退職とする」といった規定が設けられていることがありますが、正しい取り扱いではありません。
(退職を申し出てから2週間を経過すれば、労働契約が自動的に終了するからです。)

会社としては辞められたら困る時期もあるでしょうが、労働者の退職の自由を保障するというのが、法律の考え方です。

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