特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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試用期間と資格取得は関係ない
2012.10.10
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使用期間だということで、採用後すぐに雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きをされない事業主さんがいらっしゃいますが、それは間違いですよ。
労働時間や雇用期間が短くて適用が除外される者でなければ、雇用保険や社会保険の適用は、労働日の初日からです。
(すぐに辞める者が多いから、「しばらく様子を見てから手続きする」というのも間違いです。)
たとえ労働者が短い日数で辞めたとしても、加入していることに間違いありませんので、正しい資格取得日になっていないと給付に影響を及ぼすこともあります。
(後でトラブルになる可能性があります。)
正しい手続きで労働者の権利を守ってくださいね。