特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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賃金支払いの5原則
2012.08.24
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賃金とは、労働の対価として、使用者が労働者に支払うものです。労働基準法では賃金の支払いについて、五つの原則を定めています。
(原則ですので、例外もあります。)
(1) 通貨払いの原則
現物支給は駄目ですよ、ということです。
(2) 直接払いの原則
代理人に支払うことも、違反となります。
(3) 全額払いの原則
分割にしたり相殺したりすることも、禁止されています。
(4) 毎月1回以上払いの原則
一日(ついたち)から月末までの間に、1回は必ず支払いがあることになります。
(5) 一定期日の原則
毎月の支払い日が特定される必要があります。