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特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記

年金生活者支援給付金

2019.10.01

2019年4月1日時点で年金生活者支援給付金を受け取れる方には、手続きの案内がすでに届いているはずです。
(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方の中に、対象者がいらっしゃいます。)

老齢基礎年金を受給されている対象者の給付額は、保険料納付済期間と保険料免除期間に基づいて計算されますので、一律ではありません。

給付金は請求手続きが必要ですので、お忘れなく。

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