特定社会保険労務士今井和寿事務所 の日記
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管理職になったら給料が減った
2017.07.03
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残業時間が長い職場できちんと残業代が支払われている場合、給料全額に残業代の占める割合が、大きくなっていることがあります。
労働基準法41条1項2号の管理監督者として扱われると、深夜の割増賃金を除いて、残業代の支払い義務がなくなるので、結果として以前よりも給料が減った、ということになるのでしょう。
しかし、このような給料は、管理職の賃金として相当ではありませんから、労働基準法41条1項2号の管理監督者には該当しないと考えます。
(名ばかり管理職に該当すると考えられます。)